遺言や相続について、一度トラブルが発生してしまうと、感情的なしこりから深刻な問題になってしまい、当事者同士での解決が難しくなる傾向にあります。特に相続は長年に渡る関係性から、感情対立が激しくなるケースも多くあります。そのような場合、弁護士が間に入り、法的根拠に基づく主張をすることで解決を図ることが可能になります。
遺産分割協議
被相続人が亡くなると、すべての相続人が遺産分割協議に参加し、遺産を誰にいくら分割するか話し合います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。ただ、相続人の間でもめてしまうと感情的になりやすく問題解決まで長引く傾向にあります。
弁護士に依頼していただくと、弁護士は、依頼者の代理で遺産分割協議に参加しますので、依頼者の精神的負担が少なくなり、法律的な観点から客観的に話し合いを進めることができます。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、法律で認められた最低限の遺産の取り分のことです。遺言書により指定された自分の取り分が遺留分より少ないときは、取り分が多い相手に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分を取り戻すことができます。
ただし、この手続きには期限があります。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知った時から1年以内、仮に知らなかった場合でも相続開始から10年以内に行う必要があります。
遺留分侵害額請求を行った相手が応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも解決しない場合は訴訟を提起します。
弁護士にご依頼いただければ、これらの手続きを代理で行いますので、交渉する負担から解放され、確実に進めることができます。
相続放棄
相続では、預貯金や株式などの財産だけでなく、負債・借金も引き継ぎます。もし、被相続人の借金を背負いたくないときは、相続放棄をします。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから原則として3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述の手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、進め方を間違ってしまうと、放棄が認められないことにもなりかねません。弁護士にご依頼いただければ、弁護士が相続放棄の手続きを代行しますので、手続きを確実に進めることができます。
遺言書の作成
遺言書は、あなたが亡くなった後、どうやって財産を分けるかを決めることができる大切な文書です。自分の思い通りに財産を分けることができるため、法定相続分によらずに、特定の人に何かを遺したい場合にも役立ちます。また、遺言書があると、家族間でのもめ事を防ぐこともできます。遺言書を作成することは、あなたの財産を大切な人に確実に渡し、残された家族の平和を守るため、「相続」を「争族」にしないようにするために重要です。
ただ、遺言書の形式は法律で厳格に定められており、間違った形式で作成すると無効になってしまいます。また、特定の相続人に全財産を渡すような遺言書を作成すると、相続発生後、遺留分の問題が発生する可能性があります。
法律的に有効であり、かつ、相続トラブルを発生させない遺言書を作成するためには、弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所では、遺言書作成をサポート致します。また、遺言執行者に指定いただくと、相続発生後、特定の相続人に負担をかけることなく、遺言を執行することができます。
当事務所では、被相続人の死亡後に発生する遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄などに関する法律問題から、生前の遺言書作成まで、相続全般について幅広くご相談を受け付けております。