不動産

当事務所では、賃貸借契約、不動産売買契約、賃料増減額請求、土地建物明渡請求、原状回復請求、立ち退き請求など、不動産紛争について幅広く対応しております。

土地建物の明渡請求

不動産賃貸における代表的なトラブルの一つとして、借主による賃料滞納があります。賃貸人の立場としては、借主に立ち退いてもらい建物を明け渡して欲しいと考えるところです。しかし、賃貸人による自力救済は禁止されており、自分で強制的に入居者を立ち退かせたり室内の物を処分したりすることはできません。法的に交渉したり訴訟を提起したりすることが必要です。ただ、借主に建物の明渡しを求めても応じない場合もありますし、訴訟で対応を誤ると明渡しが認められないことにもなりかねません。

賃料を滞納する借主に確実に土地や建物を明渡してもらい、滞納している賃料を回収するためには、早期に弁護士にご相談ください。

賃料減額・増額請求

長期間にわたって賃貸借契約をしている物件の場合、賃料が一般的な相場と比べて高かったり安かったりする場合があります。借主の立場では、経済情勢が変化し当初の賃料が不当に高くなってしまった場合には、賃料の減額請求が認められています。逆に、貸主の立場として、経済事情の変動で、近隣の同種建物・土地の賃料に比べて不当等な賃料となったときは増額請求することができます。これらの賃料減額・増額請求については、法的な専門知識や、適切な賃料計算が必要になりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

不動産売買

不動産売買は単純な取引ではなく、共有者間の権利関係や境界問題、債権者との交渉など多岐にわたる課題が伴います。購入した不動産に思わぬ欠陥があった、売却する予定の土地の境界が定まらないなど、さまざまな問題が発生し得ます。さらに、不動産は高価なため、紛争が生じると、事業や生活に大きな影響が出ることもあります。

当事務所では、専門的知見に基づき、これらの不動産売買に関する問題を解決いたします。

マンションの管理費滞納

マンションの管理組合や管理会社が抱える問題として、区分所有者によるマンションの管理費および修繕費の滞納の問題があります。滞納額が少ない段階であれば、粘り強く請求することで足りる場合もありますが、滞納額が多く回収が困難な場合は法的手続きが必要になります。法的手段をとらずに手をこまねいていると、滞納額が蓄積していくことになります。

区分所有建物の競売など、専門的な手続きが必要になるケースが多いため、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

原状回復請求

不動産の明渡し時に紛争が起きやすいケースとして、賃貸人からの原状回復問題があります。いわゆるスケルトン返しの場合の原状回復は分かりやすいですが、いわゆる居抜き物件等で原状を巡ってトラブルになるケースはよくあります。

このような場合に備え、締結した契約書の内容や契約締結時及び明渡し時の現地の状況を記録化しておくことが紛争予防につながります。また、いわゆる居抜き物件については、賃貸借契約書に居抜き物件の原状回復に備えた契約内容に予め明記しておくことが重要です。

立ち退き請求

物件の老朽化により借家人に立ち退きをしてもらいたい、またはテナント側から急に立ち退きを要求されたといった場合、どのような場合に立退き請求が認められるのか、立ち退くとして立ち退き料の相場はどの程度が妥当なのかは専門知識がないと分かりづらい問題です。

立ち退き請求については、借地借家法が定める正当事由の判断要素を総合的に考慮することでその可否が決まっています。また、立ち退き料の相場については、類似同種の裁判例からどの程度が妥当な額か、当事務所でアドバイスを行っております。

 

上記のほか、当事務所では、不動産売買契約書や賃貸借契約書の作成やチェック、借地権譲渡承認請求等の借地非訟申立てなど、あらゆる不動産紛争について紛争の種類に応じた対応を行い、交渉から調停・訴訟等まで対応しております。

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