離婚・男女問題

離婚や男女問題は、しばしば複雑な感情的問題を伴い、財産や子どもをめぐって泥沼の争いになってしまうことがあります。
こうなると、当事者同士の話し合いで解決を目指すのは困難なケースが多いでしょう。

しかし、「相手の顔も見たくないから、とにかく離婚できればそれでいい」と思い話し合いを放棄すると後悔してしまいます。納得がいく解決をどうか諦めないでください。

当事務所は、冷静かつ客観的な視点を持ちながらも、ご依頼者様の利益を最優先に考えた法的な助言を行います。
そして、あなたの代理人となり、その権利を守りながら円滑な離婚問題・男女問題の解決を実現します。

1 離婚

  • 離婚を考えているが、何をどのように準備したらいいのかわからない
  • 相手(夫・妻)が離婚の話し合いに応じてくれない
  • 離婚するか・しないか、離婚の条件などで揉めている
  • 相手の浮気やDV等で離婚したいけど、適切な慰謝料額や証拠がわからない
  • 離婚後の親権を持つにはどうしたらいいか
  • 将来にわたって養育費を確実に支払ってもらえるか不安だ
  • 別居後から子どもと会わせてもらえない(面会交流できない)
  • どのように夫婦の財産を分けたらいいのか分からない
  • 財産の分け方で争いになり、離婚の同意をもらえない

このように、離婚に際して決めなければならないことや、確認しなければならないことは多岐に渡ります。

離婚するにあたっては、相手方が離婚に応じない場合は、法律的に離婚事由があるかどうかの法的判断がまず必要となります。また、法的に離婚事由がない場合に離婚したい場合には、どのような事実関係があれば離婚が認められるか、法的助言に基づき行動する必要があります。

相手方が離婚に同意している場合、または法律的に離婚要因がある場合には、主に以下の離婚条件を取り決める必要があります。

子供に関する事項

①親権や監護権を父母どちらにするか

ひと昔前までは、離婚後の親権は母親がもつというケースが大半でした。しかし現在では、父親が親権をもつケースも増加傾向にあります。どのような事由があれば親権が認められるかは法的判断を要しますので、親権に争いがある(争いになりそうな)場合はご相談ください。

②養育費

養育費は、子どもの健全な生育にあたって非常に重要です。ところが、厚生労働省の調査(平成28年)によりますと、母子家庭で養育費を受けているのは24.3%と極めて低いのが実情です。そもそも離婚するにあたって、養育費の取り決めをしている世帯は42.9%と半数にも満たないのが現状です。その要因はいくつかあるのですが、多くは「離婚相手と関わりたくない」「相手に支払意思がないと思った」といった主観的要因が多いとのことです。また、養育費の取り決めをしても、しばらくすると支払われなくなってしまうというケースもよくあります。

しかし、養育費は、子どもが健全に成長するにあたって必要不可欠であり、進学するための学費はもちろんのこと、部活動や塾代など様々な費用がかかります。養育費がないばかりに、子どもが進学を諦めたり、困窮することは避けるべきです。この点、内閣府の調査(2019年)によると、母子家庭の平均年収は236万円であり、生活が困窮して教育格差が起こりやすい傾向にあります。このような観点から、養育費の取り決めをしないと離婚を認めない法制度がある国(アメリカ、スウェーデン等)もあります。

「とにかく離婚して早く楽になりたい」という気持ちの前に、子どもの将来のことを考え、そして確実に養育費が支払われるよう、ご自身だけで悩まずに法律の専門家に相談してみてください。当事務所は、ひとり親家庭支援に特に力を入れております。

③面会交流

面会交流とは、離婚(または別居)後に、非監護親と子どもが会って交流することをいいます。

しかし、「離婚したら、相手(父が多い)には子どもを会わせたくない」「そもそも相手と関わりたくない」というお気持ちを抱く方が多いかと思います。ところが、近年の児童心理学や発達心理学の研究の結果、一人親家庭の子と離婚後も面会交流を続けている子とで、情緒の発達や対人関係能力に大きな差異があることが分かってきました。その結果、子どもが一定程度成長したところで、非行や抑うつ症状が出るケースも多々あります。このような問題意識から、平成24年に民法が改正され、離婚協議において、面会交流について定めるよう規定されました。

面会交流は子どもの発達や福祉の観点から非常に重要であることから、親の感情だけでなく、子どもの将来を考えてきちんと取り決めておくのが望ましいです。

他方、非監護親が同居時に虐待していた場合やDVがあった場合などは、子どもの心身を守るために、面会交流の有無や方法を制限する場合もあります。

当事務所ではそのようなケースでの面会交流についての実績も多数ありますので、面会交流の制限や実施方法などで迷われている方は、一度ご相談してみてください。

財産・金銭に関する事項

④財産分与

財産分与は、夫婦が同居期間中に形成した財産を分けるのが主になります。多くは2分の1ずつ分けるのが通常です。一見すると半分に分けるだけと簡単そうにみえますが、夫婦共有財産を2分の1にする計算はやや複雑であり、また退職金など財産分与の対象になるかどうかについて法的な評価を要する場合もあります。

また、財産分与は、片親の経済力等も考慮して、扶養的な財産分与が認められるケースもあります。

他方、財産はプラスの財産だけでなく、住宅ローン等のマイナスの財産もあります。こうなると財産分与の計算は更に複雑になります。

財産分与をどのように分けるべきか分からない時は、当事務所にご相談ください。

⑤慰謝料

慰謝料は、婚姻期間中に夫婦関係を破綻(不貞、DV等)させた相手に対し、請求することができます。どの程度の額が慰謝料として相当なのかはケースによって異なってきます。

また、慰謝料を請求するためには不貞やDV等の証拠集めが重要になりますが、法的に意味のある証拠がないばかりに慰謝料請求が認められないということにならないよう、事前に弁護士のアドバイスを踏まえて証拠集めをしておくのが有益です。

慰謝料額や証拠収集の方法について分からないときはご相談ください。

⑥年金分割

年金分割は、夫婦のいずれかが厚生年金に加入している場合に、婚姻期間中の年金額を年金支給時にもらえるようにするものです。年金分割については、平成20年4月1日以降の加入分については、いわゆる「3号分割」制度ができたことで、離婚時に年金分割の合意をしていなくても、離婚後に年金事務所に申請すれば分割されます。

一方、平成20年4月1日より前の年金加入分については、3号分割制度は適用されませんので、離婚時に年金分割の合意をしておくことが必要になります。

別居から離婚するまでの間の事項

⑦婚姻費用分担

婚姻費用とは、分かりやすくいえば、婚姻中の生活費のことです。別居と離婚が同時であれば特に問題は生じないのですが、多くの場合は別居して距離を置きながら離婚協議や調停を行うことが通常です。その間の生活費を、収入の多い相手方に請求することで、経済的安定を確保しながら、しっかりと離婚協議を行うことができます。

現在まだ同居中で、近い将来に離婚を検討されている方は、別居後の経済保証や同居中にやるべきことを事前にアドバイスできますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

 

 

以上のような離婚についての条件の話し合い(離婚協議)は、多くの場合、当事者同士の協議(話し合い)で解決されています。しかし、これから離婚をする相手との交渉はかなりの心理的ストレスになりますし、いくらお互いが冷静になっていても、折り合いがつかずなかなか合意に至らないケースもあります。法的知識がなければ知らないうちに損をしてしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、弁護士が代理人として窓口になることで、感情論を抑えながら適切に協議を進めることができます。

協議離婚が難しい場合は、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不調になった場合には、審判、訴訟に移行することになります。いずれも家庭裁判所が関わることになり、調停委員や裁判官をより説得させる必要が出てきますので、法律の専門家である弁護士のサポートを受けた方が有利に運ぶことができます。

また、最初から調停に持ち込むことでスムーズな解決が見込めることもあり、その場合には、協議を省略して調停を申し立てた方がいいケースもあります。

協議であれ調停・審判・裁判であれ、離婚問題の話し合いは精神的にとても辛いはずです。そのような中で夫婦間の認識が違っていたり、力関係に差があったりすると、不利な条件で合意となってしまう危険もあります。

弁護士は、置かれている家庭状況や夫婦の関係、ご希望に合わせて戦略を立て、冷静さを保ったまま代理人として適切にサポートすることが可能です。また、そもそも離婚するかどうか迷っている場合の離婚カウンセラーの紹介や、別居や離婚後の生活計画(ファイナンシャルプラン)も見据えてサポートします。

当事務所では、ご自身や子どもの将来まで見据え、総合的な解決策を目指しております。

2 男女問題

男女問題は離婚に関するものだけではありません。

例えば、不倫した配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求したい(または請求されている)、交際相手の子どもが産まれたのに認知してくれない、同棲相手に暴力を振るわれた、婚約を破棄された、交際していた相手が実は既婚者だった等の男女間のトラブルは決して珍しいものではありません。

不倫相手に慰謝料を請求する場合については、どこからが法的に不倫に当たるのか、どのような証拠があれば不貞慰謝料の請求ができるのか又は請求を拒否できるのか。このような不貞問題についても当事務所は豊富な実績があります。

男女問題の解決についても、一人で悩まず、客観的かつ冷静な解決を臨める弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

弁護士は、法的な問題に加えて、ご依頼者様の心理的な側面にも配慮します。ご意向を最大限に尊重し、精神面にも寄り添いながら、ベストなサポートを提供します。

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