一般企業法務

企業経営を行うにあたっては、対外的な取引関係から企業内部の問題まで様々な法的問題に直面し、各種の法規制や法改正への対応が求められます。企業法務では、債権回収・債権保全、契約書の作成・チェック、M&A、事業承継、人事・労務管理、不動産問題、事業再生、倒産処理など多岐にわたります(これら事項の詳細については各カテゴリをご覧ください)。

当事務所では、企業の多用な法的ニーズに対応するため、前記事項以外の企業法務にも対応しております。

コンプライアンス/法令調査

「コンプライアンス」すなわち「法令遵守」は、企業活動に行っていく上で最も基本的かつ重要です。コンプライアンスに違反したために業務停止等が課されるなど、企業には大きなダメージが生じることもあります。また、SNSの普及に伴い、企業のレピュテーションリスクも増加しています。コンプライアンス対策は企業規模を問わず、商品・サービスの品質確保から個人情報管理まで多岐にわたります。

また、新たな業態や取引をするにあたり、それが法令の範囲内かどうか専門的な判断が必要になります。当事務所で企業の法的課題を解決し、コンプライアンス強化をサポートします。

各種社内規定の整備

コンプライアンスや人事・労務管理について組織として効果的にするには、社内規定の整備や、社内研修の実施、内部統制システムの構築、内部通報窓口の設置などがあります。これらの取り組みにより、コンプライアンスを徹底したうえで持続的成長を実現することが可能となります。

株主総会等の機関運営

株主総会は、会社の重要な事項についての意思決定機関であり、会社法に即した運営が求められています。しかしながら、多くの中小企業では、かたちだけの株主総会議事録が作成されているケースが大半であり、これが後々、株主同士で仲間割れ生じたときや、同族企業で親族間争いが生じたときに問題が顕在化することになります。会社法に即していない違法な手続や決議がなされている場合、決議の取消しや決議無効などが発生し、その後の会社経営に大きな影響を及ぼすリスクとなります。

また、一定数以上の株主がいる企業では、会社の評価を高めるためにも、株主からの質問に対して十分な説明責任ある回答が求められます。

これらを考慮しながら、株主総会の準備・運営をするためには、議案検討や想定問答の作成等の準備が重要です。そのためには、会社法の専門知識と会社経営に関する幅広い知見を持つ者が弁護士のサポートを受けることが望ましいです。当事務所では、会社法の専門知識を有し、幅広い業界に関する会社経営について対応します。

個人情報保護・情報管理

(1)個人情報保護

現代のビジネスをしていく上で、必然的に顧客や取引先等の個人情報を取得・管理することになります。平成15年に個人情報保護法が制定されてから、顧客やユーザーのプライバシー保護意識も高まり、また平成27年の同法改正により、個人情報取扱数のいわゆる5000件要件が撤廃され、現在はすべての中小企業や事業者・団体が個人情報保護法所定の情報保護義務が課されることになりました。

個人情報の適切な取り扱いは企業のリスク管理として重要性が非常に高まっており、既存のプライバシーポリシーや個人情報保護方針が現行法に適合しているか、法改正への対応が必要かなど、常にチェックが必要です。当事務所では、個人情報の取扱いやプライバシーの問題に精通した弁護士が、適切なアドバイスを提供し、企業の情報保護管理体制をサポートします。

(2)情報管理

一方で、企業側の情報も、そのほとんどがデータ管理されるようになったことから、退職社員により企業情報の不正持出しも近時大きな社会ニュースになっています。企業秘密やノウハウが競業他社に流れることは、顧客奪取や収益低下になるのみならず、情報流出という事実それ自体が企業価値の低下にも繋がる重大なリスクを孕んでいます。

しかし、不正な情報持出しについて元従業員に法的責任を追及するには、企業の情報管理体制や企業秘密の取り扱い方が重要になります。例えば、退職時に秘密保持契約書や誓約書を取り交しているかどうかなど、未然の予防策が講じておくのが重要です。

また、実際に情報流出させた社員に損害賠償請求をする段になった場合、営業損害の算定が実務上問題になります。このような場合、不正競争防止法から損害額を推定することが証明を容易にすることができますが、企業の秘密情報やノウハウが不正競争防止法の「営業秘密」に該当するよう管理されているかどうか、法的専門的な観点からのケアが求められます。

情報保護体制の構築される場合には、当事務所にご相談ください。

クレーム・不祥事対応

クレーム対応は、事業を行う上で一定の頻度で生じるものではありますが、現場スタッフはクレームが正当なものか、悪質なものか判断するのが難しく、不適切な対応は更なる問題を引き起こす可能性があります。

そのような場合に、クレームが法的に正当なものか不当請求なのか、弁護士への相談や対応を任せるのが効果的です。悪質なクレーマーに対しては、相手の理不尽な要求を決して受け入れることなく、毅然として法的な対応を行います。弁護士が代理人として会社の窓口となることで、クレーム処理から解放され、通常業務へ集中することができます。

行政対応

企業や事業者が事業を営むにあたり、各種業法や規制法令に基づいて経営することは、消費者やステークホルダー保護の観点から重要です。

しかし、「行政の対応がおかしいのでは」「法令に根拠のない指導や規制を求められている」「業法の規制法令を調べてみても行政の解釈が間違っていると感じる」「申請したはずなのに手続が進まない」。こういった行政トラブル(特に地方行政)は、ここ10年で増えているように感じます。

1990年代頃から霞が関の権力集中の是正と地方分権が強く叫ばれるようになり、2000年4月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、さらに2011年に「地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関連法律の整備に関する法律」が成立しました。

これらの二法を併せて『地方分権一括法』と呼ばれたりしますが、これによって中央省庁がそれまで持っていた権限が大幅に地方に移されることになりました。そのこと自体は、各地方の実情に応じて行政がなされる点でとても良いことなのですが、権限を移された地方行政側で法律に基づく行政がきちんと行われていないのでは?というケースに出会うことが近年増えました。マンパワーのある大都市の自治体や財政に余裕のある中規模以上の自治体では自治体内弁護士が入っている場合もありますが、全国的には少数に留まっているのが現状です。

「役人さんが言っているのだから従うしかない」「役所とは波風立たせたくない」と諦める前に、行政の対応がおかしいと思った際は、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

裁判等の法的措置を摂らずとも、弁護士から行政の担当部署にその旨通知すると、行政側が運用の誤りに気づいてすぐに対応が代わるケースもあります。行政法分野は法律だけでなく、政令や規則、各自治体の条例、さらには通達や通知等の内規もあって複雑かつ専門的な分野でありますが、当事務所はそのような行政事件にも対応しております。

ケースによっては、審査請求や行政訴訟で争うこともありますが、勝訴等の見込みも含めアドバイスいたします。

 

上記分野以外にも、当事務所では、お客様のニーズに合った企業法務サービスを提供しております。

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