刑事事件

万引き(窃盗)、暴行、傷害などの刑事事件は、ご自身には縁がないものと思っている方も多いでしょう。しかし、「魔が差してしまって」「ついカッとなって」「酔った勢いで」刑事事件の被疑者となってしまうケースは、決して珍しくありません。

また、刑事事件に全く関わったこともない一般の方でも、痴漢と疑われて逮捕されたり、交通事故で人を死傷させてしまい、いきなり刑事被告人になってしまうケースもあります。

あるいは、「家族が刑事事件を起こした」「子供が少年事件を起こした」ために、警察から連絡があった、ということもあるかもしれません。

刑事事件を起こしてしまったのならば、冤罪ではない限り、それを深く反省する必要があることは確かです。
しかし、本人が真摯に反省して被害者の方に謝罪・弁償し、被害者の方も寛大な心でこれを許しているならば、不相応に重い処罰を受ける必要はないと言えます。

弁護士は、これらの刑事事件の被疑者となった方の権利・利益を最大限に守り、長期の勾留や起訴、前科を防ぐための刑事弁護に尽力いたします。

「自分や家族が刑事事件の被疑者となった時、弁護士は何をしてくれるのか?」具体的に以下のような刑事弁護活動を行います。

接見

被疑者の方と接見し、被疑者に保障されている防御権や今後の手続の説明を行うほか、警察の取調べに対する個別具体的な法的アドバイスを行います。また、接見を通じて家族や職場への伝言も行いながら、留置所・拘置所といった閉ざされた空間にいる被疑者を励まし援助する活動も併せて行います。

身柄の釈放

被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると、警察官・検察官は被疑者の身柄を拘束します。これが続くと、欠席・欠勤を余儀なくされ、私生活にも大きな影響が及びます。
そこで、弁護士は検察官や裁判所に対して「身柄拘束の必要性がないこと」を訴え、身柄の解放を求めます。

被害者との示談交渉

「示談」とは、当事者同時の話し合いと合意により民事の紛争を解決することです。刑事事件における示談では、被疑者は被害者に謝罪をし、示談金(賠償金・慰謝料)を支払うことで許しを得ます。被害者が許してくれるならば、「寛大な処分を希望します」という旨の文言を示談書に盛り込んだり、被害届や告訴状を取り下げてもらえたりするでしょう。

示談が成立していれば、検察官も「被害者が許していて賠償も受けているならば、重い処罰を受けさせる必要はない」として、(重大な犯罪でなければ)不起訴処分としたり、裁判でも刑が軽くなる可能性が高くなります。

しかし、警察官や検察官が、被害者の連絡先を被疑者やその家族に開示することはありません。仮に被害者の連絡先を知っていても、被疑者本人からの連絡は被害者に恐怖心を与え、更なるトラブルに発展するリスクがあります。

刑事事件の示談成立を目指すならば、交渉に長けた当事務所の弁護士にお任せください。

不起訴の獲得(前科の回避)

上記の通り、不起訴を勝ち取り前科を避けるためには、被害者との示談成立が不可欠になります。
他にも、犯行の経緯・動機、犯罪の軽重、被疑者の事情(境遇、性格など)を考慮してもらうよう、弁護士が検察官と粘り強く交渉することで、不起訴を獲得できる可能性が高まります。

刑事裁判への対応

日本における起訴後の有罪率は極めて高いですが、仮に起訴されてしまった場合でも、執行猶予付き判決を狙うことで実刑を避けることができる可能性があります。
弁護士は、被告人に有利となる証拠の調査・収集や証言の取得を行い、法廷戦略を策定した上で被告人の弁護を行います。

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