当事務所は、民事事件において幅広いリーガルサービスを提供しています。
示談交渉から始まり、調停、複雑な裁判手続きなど、あらゆる段階でご依頼者様をサポートいたします。
貸金トラブル
個人間のお金の貸し借りは、「友人にお金を貸したのに返してくれない」など、消費者金融等の企業からの借金よりもトラブルに発展しやすいと言えます。借用書を作成しないまま返し借りを行ってしまい、「貸した」「借りてない」という水掛け論が発生したり、貸した相手と連絡が取れなくなったりするかもしれません。
また、個人間融資で指定される利息は、法外に高額であることがほとんどです。法定利率を大幅にオーバーする利息の支払いは、借り手にとって大きな損害で、返済が滞るリスクも大きくなります。
このような貸金トラブルにお困りの方は、当事務所にご相談ください。
損害賠償/被害弁償
窃盗や器物損壊などの損害を受けた場合、加害者に対して金銭等の賠償を請求することができます。
あるいは、加害者の方から被害弁償を申し込まれることもあるでしょう。
しかし、加害者やその味方である弁護人と直接話をするのは気が重く、ストレスを感じてしまうのは当然です。
そうでなくても、「弁償金が低く感じる」「法的にはいくら受け取れるのか分からない」「賠償金を受け取ることで相手が罪に問われないのは嫌だ」など、様々な感情で思い悩んでしまうことと思います。
実際、事件の内容(被害額)やご依頼者様の考え方や希望によって、被害弁償を受けるべきなのか、いくら受け取れるのかは変わってきます。
弁護士ならば、ケースごとにどう対応するべきかをご提案・ご説明し、示談交渉まで代理することが可能です。
学校トラブル(いじめ問題・停学・退学)
いじめ、教師とのトラブル(ハラスメント・体罰など)、学校事故、停学・退学など、学校に関するトラブルは当事者や学校関係者との間で解決すべきと考えている方が多いかもしれません。学校教育現場の教師の多くは非常に熱心な先生が多いですが、いじめが学校内で発生した場合など、ともすると学校の責任問題に発展しかねない場合、保護者の要望にも対して学校側がきちんと対応してくれないというケースもあります。
従前は、いじめの定義が狭く、またいじめに対する学校対応が適正になされたかった結果、いじめに起因して生徒の自殺にまで発展する痛ましい事件があり、平成25年にいじめ防止法が成立し、法的に学校側に対応を求めることが可能になりました。
このような学校トラブルを弁護士に対応を任せることで、学校側の対応を変えさせるべく、お子さんに重大な結果を招く前に早期に相談することは非常に重要です。
弁護士は、学校関連の法令に基づく助言やサポートを行います。また、ご依頼者様を代理し、その権利利益を確保すべく学校や教育委員会との折衝を行います。
学校に対する法令遵守の主張、救済措置、損害賠償請求などは当事務所にお任せください。
インターネット名誉毀損
インターネットやSNSの普及により、誹謗中傷やプライバシーの侵害が頻発するようになりました。このような状況に対応するため、改正プロバイダ責任制限法が2022年10月に施行されました。これ以前は、複数の仮処分と訴訟を行う必要があり、費用や労力から追及を断念されるケースが多くありましたが、前記法改正によって、一度の非訟手続で発信者情報開示請求ができるようになり、加害者を特定して損害賠償請求や刑事告訴等の法的措置が取りやすくなりました。
インターネット上での名誉毀損等に関して、当事務所では以下のようなサポートに対応しております。
- 法的な観点から、どの投稿が名誉毀損に当たるのか、可能な法的措置について検討しアドバイスをします
- 必要な証拠の保全を行います(インターネット上の記事、発言、コメントなどの証拠を収集します)
- 発信者・投稿者の情報開示請求を行います
- 発信者情報開示よって特定できた加害者に対し、損害賠償請求や刑事告訴などを行います
- 投稿削除要求、訂正要求など、名誉毀損被害の拡大阻止を行います
行政事件
「行政の対応がおかしいのでは」「法律を調べてみても行政の解釈が間違っていると感じる」「申請したはずなのに手続が進まない」。こういった行政トラブル(特に地方行政)は、ここ10年で増えているように感じます。
1990年代頃から霞が関の権力集中の是正と地方分権が強く叫ばれるようになり、2000年4月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、さらに2011年に「地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関連法律の整備に関する法律」が成立しました。
これらの2法を併せて『地方分権一括法』と呼ばれたりしますが、これによって中央省庁がそれまで持っていた権限が大幅に地方に移されることになりました。そのこと自体は、各地方の実情に応じて行政がなされる点でとても良いことなのですが、権限を移された地方自治体側が、法律に基づく行政がきちんと行われていないのでは?というケースに出会うことが近年増えました。マンパワーが豊富な大都市圏の自治体や財政に余裕のある中規模以上の自治体では、自治体内弁護士が入っている場合もありますが、全国的には少数に留まっているのが現状です。
「役人さんが言っているのだから従うしかない」「役所とは波風立たせたくない」と諦める前に、行政の対応がおかしいと思った際は、一度弁護士に相談してみてください。
裁判等に至らずとも、弁護士から行政側に法令に基づいた通知をすることで、行政側が運用の誤りに気づき、対応が直ぐに変わるケースもあります。行政法分野は、法律だけでなく、政令や規則、各自治体の条例、さらには通達や通知等の内規もあって複雑かつ専門的な分野でありますが、当事務所はそのような行政事件にも対応しております。
ケースによっては、審査請求や行政訴訟で争うこともあります。上級官庁に審査請求をすることで行政処分が変更になった実績もございます。行政訴訟においても、事案や証拠関係を検討し、勝訴等の見込みも含めアドバイスいたします。