当法律事務所では、企業・事業者の方向けに、売掛金、売買代金、貸付金、請負代金、契約不履行に基づく損害賠償請求等の債権回収を取り扱っております。
債権回収の道筋
1 債権回収の見込み判断
先ずは債務者の所在や資力、保有する資産等から、債権回収の見込みや可能性を判断します。
2 弁護士名義で督促
弁護士名義で相手方に内容証明郵便にて未払債務の督促を行います。弁護士が介入する以前は支払いに応じようとしなかった相手でも、弁護士から内容証明郵便が届いたことで、支払いに応じてくるケースはよくあります。
3 交渉
債務の支払時期や支払方法などについて、相手方と交渉を行います。
4 民事保全の申立て
相手方の態度が誠実でない場合には、訴訟を見越して、訴訟提起前に予め民事保全を申し立てることも検討します。また、そもそも始めから支払う意思が見られないようなケースや相手方が資産を移転してしまうおそれがある場合には、上記2・3を省略して、いきなり民事保全を申し立て、相手方保有の財産を仮差押えすることもあります。財産の仮差押えがあって、事の重大性に気づき、支払拒否していた債務者が任意に支払いに応じてくるケースもあります。
なお、民事保全を申し立てるに当たっては、仮差押えをする金額に応じて、裁判所に担保金を納付する必要がありますので、担保金を用意できるかどうかの検討が必要になります。
5 訴訟
上記の対応でも相手方が支払いに応じない場合には、裁判所に訴訟を提起します。
訴訟提起後、間に裁判所が入ることで裁判上の和解が成立し、比較的に早期に解決することもしばしばあります。
6 強制執行
訴訟で請求が認容される判決が出てもなお支払いに応じない場合には、最終手段として、相手方が保有する資産の差押えを行い、強制的に債権の回収を行います。
債権回収と時効
債権の種類によって消滅時効にかかる期間は異なりますが、一般的な債権の場合、令和2年4月1日以降に発生した債権は、権利行使できると知った時から5年間、権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方で時効にかかります(民法167条1項)。そのため、一般的な債権は、原則として5年で消滅時効にかかってしまうと覚えておくとよいです。