犯罪被害者支援

当事務所は、犯罪被害者が経験したトラウマ、心的苦痛を深く理解し、個々のケースに応じて適切なサポートを提供します。
犯罪被害者は、犯罪により深く傷ついているにも関わらず、被害者自身の権利を理解し、必要な手続きや法的措置を取らなければなりません。日本においては、受けられる補償も制度も、被害者の側から法的な主張をしなければ適切に利用できないのです。

しかし、犯罪被害者の方が「思い出すのも辛く、立ち直れない」「どうしたらいいか分からないし、何もする気が起きない」と落ち込むのは当然で、そのような犯罪被害者にこそ、弁護士による法的な援助やサポートが必要と当事務所は考えております。

具体的に、交通事故や刑事犯罪(性犯罪・暴力事件など)の被害者となってしまった方あるいはご遺族の方に、以下のようなサポートを行います。

被害の申告

多くの犯罪被害者の方は、被害を受けたことの精神的ショックで、警察への被害届までできなかったり、または被害届を提出したのに警察が動いてくれないこともあります。そのような場合、弁護士が犯罪被害者の方と警察署に同行し、被害届を提出するサポートや、証拠や書面を揃えて告訴状を提出するといったサポートを行います。

警察の捜査後、検察官が犯罪者を不起訴処分した場合に納得がいかないときは、検察審査会への申立を行うこともあります。

また、警察官や検察官は、犯人を処罰することに重きを置いているため、犯罪被害者に捜査の状況や起訴の有無について、必ずしも犯罪被害者に教えてくれるわけではありません。そのため、被害申告の犯罪被害者支援を行う場合には、犯罪被害者等通知制度を利用することで捜査活動等の状況を把握しながら対応していきます。

刑事手続への参加

犯罪被害者が加害者への厳罰を望む場合、弁護士はその意見を反映させるために、検察官や裁判官への対応を行います。

刑事裁判では「被害者参加制度」があります。この制度を利用することで、被害者の立場で刑事裁判に参加することができます。被害者参加には、具体的には主に以下の行為を行うことができます。

①被告人質問、証人尋問

従来、被害者は刑事裁判で活動を行うことができませんでした(その役割は検察官のみでした)。しかし、被害者参加制度を使うことで、被告人や被告人方の証人に質問や尋問をすることができます。

②心情等の意見陳述

被害者がご遺族の方が、被害についての気持ちや意見を法廷で述べることができます。この意見陳述によって、被害者やご遺族の方のお気持ちや意見も踏まえた上で裁判が行われることになります。

③刑事和解

裁判外で被告人側(加害者側)と示談が成立した場合、一括払いなら特に問題ないのですが、分割払いや支払期限が刑事裁判後になりそうな場合、刑事和解の申立てを行います。刑事和解は、刑事裁判の中で示談内容が調書に記載され、民事裁判における和解と同一の効力をもたせることができます。そのため、被告人側が示談金を支払わなかった場合、改めて民事裁判を起こさなくとも、刑事和解の調書によって強制執行することが可能になります。

④損害賠償命令申立

損害賠償命令制度は、被告人側から賠償提示がない場合や示談提案に納得できない場合に、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて損害賠償命令をする制度です。原則として4回以内の短期間での審理で決定がなされ、また申立手数料も2000円と民事訴訟を起こすより費用を大幅に抑えることができます。

⑤被害者論告

検察官が論告求刑するのとは別に、被害者の立場で事実または法律の適用について意見を述べることができます。検察官とはまた異なった、被害者の立場からの意見を伝えることで、裁判官や裁判員に厳罰を処してほしい旨を述べることができます。

 

以上の被害者参加制度を利用する場合も、弁護士が適切にサポートを行います。

賠償請求の支援

加害者が刑事罰を受けることこと、犯罪被害者が損害賠償を受けることは別問題です。刑事手続の中で弁護活動の一貫で損害賠償や示談が行われることもありますが、事件内容によっては必ずしも示談ができなかったり、満足のいく賠償を受けられるわけではありません。また、犯罪被害者として、刑事裁判中は賠償金を受け取らず、厳罰を与えることに重きを置きたいという方もいらっしゃるかと思われます。

なお、前述した損害賠償命令申立制度も、相手方が異議を述べた場合は、通常の民事裁判に移行することになりますので、民事手続で損害賠償請求を行うことになります。

加害者へ請求できる賠償金の範囲は、医療費や入通院交通費、精神的苦痛に対する慰謝料、収入の喪失(休業損害)、財産の損失、後遺障害にかかる賠償など多岐に渡ります。
弁護士は、犯罪被害者が受けた損害や被害の程度を見て、適切な賠償額を計算し、請求を行います。加害者側が不相応に低額な賠償金を提示してくれば、これに対応して犯罪被害者の利益を最優先に考えた最善の結果を追求します。

なお、示談交渉で合意に達することができなかった場合は訴訟手続に移行します。この場合も、弁護士は犯罪被害者の代理人として法廷に出廷し、弁論、証拠の提出、証人尋問などを行います。

精神面でのサポート

最後になりますが、犯罪被害者には精神的なサポートが非常に重要です。トラウマや心的苦痛の回復を促すための支援も弁護士にお任せください。

相談段階からの親切・丁寧なヒアリングはもちろん、心理カウンセラーやサポートグループなど、犯罪被害者のために最適な専門家と連携し、回復の過程での支えとなります。
ご家族や友人によるサポートも重要となりますので、「何をしてあげるべきか」「どのように接するべきか」などを周囲の方々にアドバイスすることも可能です。

 

犯罪被害者支援において、弁護士は犯罪被害者の方の権利を保護するために全力を尽くします。

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