契約書の作成
法律で規定されている一部の契約(保証契約、定期建物賃貸借契約、特定商取引法所定の契約など)を除き、契約書という書面を作成しなくても契約は成立します。しかし、口頭での契約ですと、当事者間でどのような内容の契約がなされたのか曖昧になり、紛争になった際に無用のトラブルが生じます。そのため、契約内容を明確化しておき、無用な紛争を防止するためには、契約書を作成しておくのが紛争予防のために重要です。
契約書を作成する場合、近時ではインターネット検索すると契約書式をダウンロードでき、その書式をそのまま利用している事業者もまま見受けられます。しかし、契約書の内容について十分に吟味していないと、予想外の紛争や契約上の義務を負ってしまうことになります。
例えば、売買契約書や金銭消費貸借契約書のように、比較的よく見かける契約であればインターネット上にある定型の書式をそのまま利用できる場合もあります。しかし、事業者や企業の方の取引形態や商慣習は様々であり、また個々の契約や取引相手に応じて備えておくべきリスクマネジメントは異なってきます。それに応じて、契約書の内容もそれぞれの当事者や個々の取引に即しておくことが重要になります。また、契約内容をよく吟味せず、知らず知らずに、一方的に不利な内容の契約になっていたために、後に紛争にまで発展するケースもあります。
当事務所では、様々な業種や取引内容に応じ、その事業者に最も即したオーダーメイドの契約書の作成実績が多数ございます。個々の取引の実情や想定されるリスクを丁寧に聴取した上で、法的観点を吟味し、最適な契約書を作成いたします。
契約書の監修(リーガルチェック)
取引を始めるにあたり、相手方当事者から契約書案が送られ、よく吟味しないまま記名押印してしまい、不利な契約内容であったがために、後に紛争に繋がってしまうケースはままあります。このような状態で法律相談に来られる事業者の方の場合、まずは自由意思で締結してしまった事実を踏まえて対応せざるを得なくなりますので、不利な立場での交渉や訴訟対応を強いられることになります。
そのような紛争にならないよう、相手方から送られてきた契約書案をそのまま鵜呑みにせず、その契約内容に不明確な点がないか、一方当事者に不利な内容がないか、想定されるリスクへの対処が明記されているか、業法上の法的問題点がないか等を、専門家の監修を経た上で契約締結することが、後々の紛争予防に繋がります。
当事務所では、製造業、不動産業、建設業、飲食業、卸・小売業、運送業、IT関連業、エンタテイメント業、医療法人、各種サービス業など幅広い業種の契約書作成・監修に対応しており、各事業の要望に即しカスタマイズし、オーダーメイドの契約書チェックを承っております。