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交通事故

後遺障害等級が14級との事前認定であったところ、裁判において12級相当が認められた事例

依頼者である交通事故の被害者は、交通事故で追突事故に遭い、事故後に椎間板ヘルニアを発症しました。

しかし、保険会社を通じた事前認定での後遺障害等級は、「骨折等の明らかな外傷性の異常所見は認められず」など理由に、後遺障害14級との判断になりました。加害者側の保険会社もこの事前認定を理由に14級を前提とした賠償額しか応じようとしませんでした。

このため、裁判所に訴訟を提起するとともに、依頼者の椎間板ヘルニアが本件の交通事故によって発症したとの医学意見書を証拠提出するとともに、事故状況から椎間板ヘルニアを発症するほどの強い外力があったことを証明する訴訟活動を行いました。

その結果、裁判所は事前認定とは異なり、後遺障害12級と認められるとの心証開示をしたところ、ついに保険会社側が態度を変え、後遺障害12級を前提とする損害額での和解が成立しました。

解決事例カテゴリー
交通事故M&A・事業承継人事・労務問題
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