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交通事故

保険会社提示の過失割合が当方・相手方が80:20だったところ、裁判で0:100と認定された事例

依頼者である交通事故の被害者は、交差点で右折待機中に対向車から衝突される事故に遭いました。

保険会社は、示談交渉段階において、警察官が作成した実況見分調書を基に、依頼者と相手方の過失割合を80:20と主張し、一向に譲りませんでした。

このため、裁判所に訴訟を提起し、自動車の損傷状況や道路状況等の客観証拠を詳細に考察した事故状況を解析し、主張立証活動を行いました。また、保険会社が論拠とする実況見分調書は、被害者である依頼者が救急搬送されていたため、加害者の指示説明のみで作成されていました。そこで、加害者の指示説明の実況見分調書は客観的な事故状況と明らかに整合しない旨の主張も行い、実況見聞調書の信用性は著しく低い点も併せて反論主張しました。

これらの訴訟活動の結果、裁判所は当方と相手方の過失割合を0:100と認定する判決となりました。

解決事例カテゴリー
交通事故M&A・事業承継人事・労務問題
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